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最低賃金審議会労働者委員の公正任命を求める団体署名135筆を提出  (2015/03/20)


広島県労連は毎年最低賃金審議会の労働者委員を推薦し、広島労働局に対し公正・公平な任命を要請してきました。しかし、これまでは、「連合独占、非連合排除」という不公正な任命が続けられてきました。
 そもそも最低賃金審議会制度は、「賃金の最低額を保障することにより、労働条件の改善を図り、もって労働者の生活の安定、労働力の質的向上及び事業の公正な競争の確保に資する」(最低賃金法第1条)という目的を達成するために、中央・地方に設置されたものです。労働行政にかかわる審議会委員の任命にあたっては、長く任命基準として準用されてきた、いわゆる「54号通牒」を準用すべきです。同通牒では労働組合のさまざまな潮流(現在では連合、全労連、全労協)に配慮すべきことが強調されています。
ILO結社の自由委員会も「政府が特定の一組織に特別待遇を与えること」は「ILO87号条約に定めた結社の自由原則違反である」との勧告(02年6月)を発し、日本政府に改善を要請しています。

 広島県最低賃金審議会の労働者委員を任命する労働局長が、特定の系統の労働組合が推薦する者のみを任命し続けることは、それ以外の委員候補を推薦する労働組合に対し差別的取扱いをするに等しく、労働組合法が禁ずる「支配介入」につながるものです。また、そうした任命は、「労働者一般の利益を代表するにふさわしい人物を任命する」としてきた政府の立場にも反します

その立場で、以下の点を広島労働局長に要請しました。

○広島地方最低賃金審議会労働者委員の選任にあたっては、広島県労働組合連絡協議会(広島県労協)推薦池上文夫、土屋信三候補、及び広島県労働組合総連合(広島県労連)推薦 大内理枝、森岡朋子、山本純子、神部泰候補からの任命を行うこと。

今年は、広島県労協と県労連合同で署名を行い、3月20日に公正任命を求める団体署名135筆を労働局に提出し、立候補者が決意を述べました。


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