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マツダの違法性を断罪  (2013/03/14)


 マツダの防府工場に勤務していた元派遣労働者15人が、解雇は不当として、山口県労連ユニオン山口に加入し、正社員であることの確認などを求めていた裁判で、山口地裁は、3月13日原告のうち13人を正社員として認める判決を言い渡しました。
 15人は2009年3月末までに派遣雇用の契約更新をされずに、いわゆる「雇い止め」を受けました。労働者派遣法では派遣期間が3年を超えれば労働者を直接雇用するよう定めています。
 マツダでは、この3年という期間を超えないよう派遣雇用を一定期間過ぎた後は、「サポート社員」として直接雇用し、再び、派遣雇用に切り替えるという方法を導入していました。この雇用形態が、労働者派遣法に違反しているとして、正社員であることの確認や、雇い止めを受けてからの未払い賃金などの支払いを求めていました。
 山口地裁の山本善彦裁判長は、「マツダが行ったサポート社員制度は、派遣可能期間を超えて、技術のある労働者を働かせる手段であると認められ、違法な労働者供給契約に該当し、公序良俗に反する無効な契約である」。つまり労働者派遣法に違反すると断じました。
 そのうえで、原告のうちサポート社員に登用されていた13人について正社員として認め、雇い止めを受けてからの未払い賃金についてもマツダ側に支払うよう命じました。 
 報告集会で、西義広団長は「全国の労働者にも最後まであきらめないでいてほしい」などと話しました。派遣労働者の雇い止めに関する裁判は全国各地で起こっているが、正社員としての立場が認める判決が下されるのは、極めて異例です。
 これまで、広島県労連もこの裁判の傍聴をはじめ、公正判決を求める署名等を通して支援を行っていました。


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