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広島労働局がマツダに対して是正指導  (2009/06/11)


 広島労働局はマツダ(株)に対して是正指導を行いました。(6月3日に労働局から本人に回答があったことで判明)
 これは、昨年12月に派遣切りされた労働者5人が、地域労組ひろしまに加入し、3月5日(4人)と4月3日(1人)に、広島労働局に対して「労働者派遣法に基づく直接雇用の指導、助言、勧告」を求めて申告をした結果です。
 マツダは最長3年の期間制限を逃れるため、派遣社員を直接雇用のサポート社員にして3ヶ月と1日経過すると、再度派遣社員に戻して働かせていました。これは、3ヶ月以上派遣を受け入れない期間(クーリング期間)があれば、継続した派遣とみなさないという厚生労働省の指針を悪用したものでした。広島労働局は「派遣会社とサポート社員との間に支配従属関係がないことが確認できなかった。またこの違反等からクーリング期間が適正に3ヶ月を超えていると判断できないため、派遣期間は実質的に3年を超えていたとみなされる」として期間制限違反を確認しました。これらの法律違反をしているということで、派遣会社と共に、マツダ(株)に是正指導を行いました。
 ただ、「労働者派遣法40条の4の直接雇用の申し込み義務は労働者派遣法第35条の2の派遣元から派遣先への通知がない」という形式的な判断から求めていた「直接雇用」は認められませんでした。
 マツダに法律違反があったとして「是正指導」が入ったことは評価できますが、今後も「直接雇用」を求めて対策を考えていく必要があります。


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